障害年金受給者の、FX(外国為替証拠金取引)での利益と扶養について の情報を書いていきます。
(例)
・障害基礎年金・障害者手帳ともに2級
・無職で給与所得はありません。
・確定利益は約30万円
・現在、親の扶養
①
Q 通常ですと雑所得が基礎控除38万円を超えると扶養家族ではなくなる
そうですが・・・障害者控除が27万円あるので、合計65万円までは
扶養家族範囲内なのでしょうか?。
A 障害年金は非課税です。FXの雑所得です。
障害者控除は所得控除なので関係ありません。
②
Q 被扶養者でいるためには通常は130万円が壁だといわれます。
障害年金受給者の場合は年金とあわせて180万円だと聞きました。
単純に180万円から年金額約79万円を引いた数字の範囲内なら、
被扶養者でいられますか?
A 健康保険の被扶養は年金控除は関係ありません。
年金だけで考えてください。
FXは定期収入ではないので考えなくてよいと思います。
③
Q 総合課税の取引口座での利益が約30万円でおさまっていれば、
今から分離課税の「くりっく365」に取引口座を変更すれば、
今後利益が出ても特に扶養のことは気にせず
取引が続けられるのでしょうか?
A くりっく365は確定申告が必要ですので、利益が38万円を
超えれば家族の所得税で扶養親族控除が使えません。
30万円ならOKです。
(雑所得とくりっく365の利益は合算されます。)
株取引なら、源泉徴収ありの特定口座で確定申告をしなければOKです。